オムツの医療費控除の方法
こんにちは。テポーレ千早の大塚です
確定申告が近くなり、問い合わせが多くなってきましたので、
紙おむつの購入で税金の一部が還付されます。
その為の流れを今日はお話します
※注意※
この手順に従っても控除されない場合もあります。
控除対象になるかどうかの判断の問い合わせはお近くの
税務署または税理さんまでお問い合わせ下さい。

1.医療費控除とは?
所得税の一部が還付される制度です。
医療費の合計が年間で10万円、
または所得金額の5%を超えた場合、
確定申告すると税金の一部が戻ってきます。
この医療費には、医師が認めた紙おむつや尿取りパット等の費用も、
怪我や病気などにより、約6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にある
または、必要と認められた場合が対象となります。
※詳細はお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

確定申告が近くなり、問い合わせが多くなってきましたので、
紙おむつの購入で税金の一部が還付されます。
その為の流れを今日はお話します

※注意※
この手順に従っても控除されない場合もあります。
控除対象になるかどうかの判断の問い合わせはお近くの
税務署または税理さんまでお問い合わせ下さい。

1.医療費控除とは?
所得税の一部が還付される制度です。
医療費の合計が年間で10万円、
または所得金額の5%を超えた場合、
確定申告すると税金の一部が戻ってきます。
この医療費には、医師が認めた紙おむつや尿取りパット等の費用も、
怪我や病気などにより、約6ヶ月以上にわたり寝たきり状態にある
または、必要と認められた場合が対象となります。
※詳細はお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
2.手続きに必要なもの。
・10万円(所得の5%)以上分の医療費・薬代の領収書
+おむつ代と明記された領収書
※使用者の氏名を記載した領収書。
・おむつ使用証明書
主治医に相談して、「おむつ使用証明書」の発行が必要です。
介護保険の要介護認定を受けている方は2年目以降はの確定申告では、
「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
※「おむつ使用証明書」の発行はほとんどの場合、有料です。
(例1)確定申告1年目の方(介護保険の要介護認定者)が必要な書類。
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された領収書
医師が発行する「おむつ使用証明書」
(例2)確定申告2年目以降の方(介護保険の要介護認定者)が必要な書類
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された領収書
医師が発行する「おむつ使用証明書」
または、
「主治医意見書の写し」
または、
主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
3.控除を受けるまでの流れ
①おむつ購入時に使用者が明記された領収書、その他の医療費・薬代の領収書。
医師が治療に必要を認めて、紙おむつを購入・使用を開始した日から
おむつの領収書を保存してい起きます。
↓
②おむつ使用。
↓
③主治医の「おむつ使用証明書」の発行。
↓
④税務署への確定申告。
確定申告の際におむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告します。
※注意※
この手順に従っても控除されない場合もあります。
控除対象になるかどうかの判断の問い合わせはお近くの
税務署または税理さんまでお問い合わせ下さい。
・10万円(所得の5%)以上分の医療費・薬代の領収書
+おむつ代と明記された領収書
※使用者の氏名を記載した領収書。
・おむつ使用証明書
主治医に相談して、「おむつ使用証明書」の発行が必要です。
介護保険の要介護認定を受けている方は2年目以降はの確定申告では、
「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
または、「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。
※「おむつ使用証明書」の発行はほとんどの場合、有料です。
(例1)確定申告1年目の方(介護保険の要介護認定者)が必要な書類。
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された領収書
医師が発行する「おむつ使用証明書」
(例2)確定申告2年目以降の方(介護保険の要介護認定者)が必要な書類
おむつ代であること、使用者の氏名が明記された領収書
医師が発行する「おむつ使用証明書」
または、
「主治医意見書の写し」
または、
主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」
3.控除を受けるまでの流れ
①おむつ購入時に使用者が明記された領収書、その他の医療費・薬代の領収書。
医師が治療に必要を認めて、紙おむつを購入・使用を開始した日から
おむつの領収書を保存してい起きます。
↓
②おむつ使用。
↓
③主治医の「おむつ使用証明書」の発行。
↓
④税務署への確定申告。
確定申告の際におむつ使用証明書と領収書を添えて税務署に申告します。
※注意※
この手順に従っても控除されない場合もあります。
控除対象になるかどうかの判断の問い合わせはお近くの
税務署または税理さんまでお問い合わせ下さい。
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